2021.4.30
利用規約
さのまちゼミ倶楽部 規約
(名称)
第1条 本会は、さのまちゼミ倶楽部と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は実行委員長店舗とする。
(目的)
第3条 本会は、会員の親睦と結束を図り、さのまちゼミを実行することを目的とし、令和3年4月1日設立する。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
(1)毎月第3木曜さのまちゼミミーティングへの参加
(2)月一回の実行委員会の開催
(3)まちゼミへの参加
(4)その他催しへの参加
(会員)
第5条 本会の会員は、会の目的に賛同した者とする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書をさのまちゼミ倶楽部に提出し、承認を得るものとする。
(会費及び広告宣伝費)
第7条 会員ごとに開催回につき10000円とし、締め切り(日時は開催都度変更)までに納入するものとする。銀行口座への振り込みのため、領収書の発行はないものとする。
以下振り込み口座へ期日までに振り込む(第6回は2022/10/31)
紀陽銀行 羽倉崎支店 普通 622721
サノマチゼミクラブ
また、天災・不測の事態によりさのまちゼミが中止になった場合でも、制作物作成後の返金はできないものとする。
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)会計 1名
2 第1項に定める役員は会員の互選により選出する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第10条 実行委員長は、本会を代表し、その事業を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
3 会計は、会の会費、その他事業にかかわる財産を管理する。
(会計)
第11条 会の経費は会費の収入をもってこれにあてる。
2 会の事業年度及び会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日終わる。
3 収支計画書を作成し、これを年1回総会で報告し、承認を得る。
(総会)
第12条 本会の総会は、会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)事業の変更
(3)事業報告及び収支決算
(4)役員の選任または解任
(5)解散
(6)その他会の運営に関する重要項目
3 総会は会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
4 第2項に定める議決は出席者の過半数の承認を以て決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(変更)
第13条 この会則は、総会において、出席者の過半数の承認がなければ変更できない。
附則
1 この会則は、令和3年4月1日から施行する。