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利用規約

2021.4.30

利用規約

さのまちゼミ倶楽部 規約

(名称)

第1条 本会は、さのまちゼミ倶楽部と称する。

(事務所)

第2条 本会の事務所は実行委員長店舗とする。

(目的)

第3条 本会は、会員の親睦と結束を図り、さのまちゼミを実行することを目的とし、令和3年4月1日設立する。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。

(1)毎月第3木曜さのまちゼミミーティングへの参加

(2)月一回の実行委員会の開催

(3)まちゼミへの参加

(4)その他催しへの参加

(会員)

第5条 本会の会員は、会の目的に賛同した者とする。

(入会)

第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書をさのまちゼミ倶楽部に提出し、承認を得るものとする。

(会費及び広告宣伝費)

第7条 会員ごとに開催回につき10000円とし、締め切り(日時は開催都度変更)までに納入するものとする。銀行口座への振り込みのため、領収書の発行はないものとする。

以下振り込み口座へ期日までに振り込む(第6回は2022/10/31)

紀陽銀行 羽倉崎支店 普通 622721

サノマチゼミクラブ

また、天災・不測の事態によりさのまちゼミが中止になった場合でも、制作物作成後の返金はできないものとする。

(役員)

第9条 本会に次の役員を置く。

(1)会長  1名

(2)副会長 2名

(3)会計  1名

2 第1項に定める役員は会員の互選により選出する。

3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第10条 実行委員長は、本会を代表し、その事業を総括する。

2 副会長は会長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。

3 会計は、会の会費、その他事業にかかわる財産を管理する。

(会計)

第11条 会の経費は会費の収入をもってこれにあてる。

2 会の事業年度及び会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日終わる。

3 収支計画書を作成し、これを年1回総会で報告し、承認を得る。

(総会)

第12条 本会の総会は、会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

2 総会は、以下の事項について議決する。

(1)会則の変更

(2)事業の変更

(3)事業報告及び収支決算

(4)役員の選任または解任

(5)解散

(6)その他会の運営に関する重要項目

3 総会は会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

4 第2項に定める議決は出席者の過半数の承認を以て決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(変更)

第13条 この会則は、総会において、出席者の過半数の承認がなければ変更できない。

附則

1 この会則は、令和3年4月1日から施行する。